利用規約
制定日:〔2026年12月1日〕 施行日:〔2026年12月1日〕 最終改定日:—
この利用規約は、JapanMarketing合同会社(以下「当社」)が運営する本サービス(シアゲルAI)をご利用いただくための条件です。企業会員・エンジニア会員のどちらにも適用されます。
第1章 総則
第1条(目的と適用)
- この規約は、当社が運営する、AIを用いた受託開発の提案型マッチングサービスである本サービス(シアゲルAI)の利用条件を定めます。
- 本サービスを利用する人は、この規約に同意したものとみなします。
第2条(定義)
- 「企業会員」とは、開発を依頼するために登録した法人または個人事業主をいいます。
- 「エンジニア会員」とは、当社の審査を通過して、受託開発の提案ができる個人または法人をいいます。
- 「案件」とは、企業会員が本サービスに掲載する開発の依頼(要望)をいいます。
- 「提案」とは、エンジニア会員が案件に対して示す、進め方・金額・納期の見込みなどの申し出をいいます。
- 「個別契約」とは、企業会員とエンジニア会員の間で結ばれる受託開発の契約をいいます。
- 「要件定義」とは、個別契約の最初の工程として、エンジニア会員が要望を聞き取り、成果物と完了の条件を文書(要件定義書)にまとめることをいいます。
- 「仮払い」とは、企業会員が報酬に相当する金額を、支払いの確定の前に当社に支払うことをいいます。
- 「保守」とは、検収の後に続けて行う、納品物の不具合の修正・更新への追従などの業務をいいます。
- 「雇用」とは、正社員、契約社員その他、雇用契約によるものをいいます。
第3条(規約の変更)
- 当社は、次のどちらかに当たる場合に限り、民法の定型約款の定めに従ってこの規約を変更できます。
- 変更が会員の一般の利益に合うとき
- 変更の必要性、変更後の内容の相当性などに照らして、変更が合理的なとき
- 変更するときは、変更の内容と効力が生じる日を、その〔14〕日前までに本サービス上で知らせます。
第2章 登録とアカウント
第4条(企業会員の登録)
- 企業会員として登録できるのは、法人または事業を営む個人事業主に限ります。
- 当社は、登録の際に、登記事項や本人確認の書類の提出を求めることがあります。
第5条(エンジニア会員の登録と審査)
- エンジニア会員として提案するには、書類・面談・有償のお試しの仕事からなる当社の審査を通過する必要があります。
- 審査では、AIを用いた開発の経験と実績、リモートで成果を出せることを確認します。審査の基準は本サービス上で公開します。
- 当社は、審査のために有償のお試しの業務を委託することがあります。この場合、当社が発注者として、報酬などの取引条件を書面で明示します。
- エンジニア会員は、事業として本サービスを利用します。
- エンジニア会員は、適格請求書発行事業者として登録している必要があります。〔立ち上げの期間は、当社が認めた場合に限り例外とし、その場合は企業会員に控除の制限を事前に表示します。〕
- 提案と作業は、審査を受けた本人が行います。第三者に再委託してはいけません。
- エンジニア会員は、本業の勤務先の副業に関する規程、競業避止や秘密保持の義務に反しないことを、自分の責任で確認します。本業の勤務先の設備、アカウント、コード、AIツールを、本サービスの作業に使ってはいけません。
- 当社は、審査の結果や理由を開示する義務を負いません。
第6条(本人確認)
- 当社は、登録と報酬の受け取りの前に、オンラインの面談などで本人確認を行います。
- 本人確認ができないときは、当社はやり直しを求め、または登録を断ることがあります。
- 報酬を受け取るには、本人確認を完了する必要があります。
第7条(登録の拒否と会員資格の取消)
- 当社は、登録を申し込んだ人が次のどれかに当たるときは、登録を断ることがあります。
- 申し込みの内容に虚偽や誤り、記入漏れがあるとき
- 過去にこの規約に違反し、利用の停止や登録の取消を受けたことがあるとき
- エンジニア会員の審査基準を満たさないとき
- その他、当社が登録を適当でないと判断する合理的な理由があるとき
- 登録の後に前項のどれかに当たることが分かったときは、当社は会員の資格を取り消すことができます。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、自分と自分の役員・従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に当たらないこと、これらと関わりを持たないことを表明し、保証します。
- 会員が前項に違反したときは、当社は、事前に知らせることなく、直ちに登録を取り消すことができます。この場合、当社は会員に生じた損害を賠償しません。
第9条(アカウントと利用環境の管理)
- 会員は、ログインの手段(メールアドレス、パスキー、外部のアカウント)とAPIキーを自分の責任で管理し、他人に貸したり譲ったりしません。
- ログインの手段やAPIキーを使って行われた操作は、その会員の操作とみなします。
- 不正な利用やAPIキーの漏えいを知ったときは、会員はすぐにAPIキーを止め、当社に知らせます。
第10条(評価と提案資格)
- 個別契約が完了するごとに、企業会員はエンジニア会員を評価します。
- 当社は、評価やトラブルの状況に応じて、エンジニア会員の提案資格を停止できます。
第11条(退会)
- 会員は、進行中の個別契約がないときに、退会できます。
- 退会の後も、第29条(禁止事項)第1号、第31条(違約金)、第32条(秘密保持)は効力を持ちます。
第3章 取引
第12条(当社の地位と代理受領)
- 個別契約は、企業会員とエンジニア会員の間で直接成立します。当社は個別契約の当事者になりません。
- エンジニア会員は、個別契約に基づく報酬を受け取る権限を当社に与えます。当社は、エンジニア会員の代理人として、企業会員から報酬を受け取ります。企業会員が当社に支払った時点で、エンジニア会員の企業会員に対するその報酬の請求権は消滅します。
- 当社は、受け取った金銭を自社の資産と分けて管理し、利息を付けません。
- 当社は、個別契約の作業の内容、進め方、指示に関与しません。
- 当社は、成果物の内容、品質、完成、権利の侵害がないことなどを保証しません。
第13条(案件の掲載と掲載審査)
- 企業会員は、要望、予算、希望する納期または時期を示して案件を掲載します。要件を定めておく必要はありません。当社が用意するメニューから選んで掲載することもできます。
- 案件の予算は、〔50万円〕(税別)以上とします。
- 時間単価、月額、常駐、稼働時間の指定など、人の時間に対して報酬を払う形の案件は掲載できません。
- 当社は、掲載の前に案件の内容を審査します。人の時間に対して報酬を払う形の案件、雇用の募集に当たる案件、法令に反する案件などは、掲載を断ります。
第14条(提案)
- 案件に提案できるのは、提案資格のあるエンジニア会員だけです。
- 1件の案件に対する提案は〔5〕件までとします。〔立ち上げの期間は3件までとします。〕
- 提案には、次のことを書きます。
- 進め方(要件定義の工程を必ず含めます)
- 前提とすること、含まないこと
- 要件定義の金額と、開発の金額
- 納期の見込み
- 関連する実績
- 提案の金額(要件定義と開発の合計)は〔50万円〕(税別)以上とします。
- 企業会員は、提案の内容を、その提案をしたエンジニア会員との個別契約を検討する目的にだけ使います。
第15条(個別契約)
- 企業会員が提案を選び、エンジニア会員が承諾した時点で、個別契約が成立します。
- 個別契約は、次の2つの給付と、それぞれの金額を定めます。
- 要件定義(準委任)
- 開発(請負、または成果完成型の準委任。当事者が選びます)
- 開発は、要件定義書の承認を条件として始めます。
- 個別契約には、給付の内容、金額、納期、要件定義書の承認の手順、検収の期間、保守の条件を書きます。当社はひな形を用意します。
- 開発の給付の内容を契約の時点で定められないときは、定められない理由と、定める予定の日を書きます。要件定義書の承認の後、内容を補った書面を作ります。
- 当社は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)などが求める取引条件の明示と、補充の書面を、本サービス上で作れるようにします。明示の義務は、発注者である企業会員が負います。
第16条(要件定義)
- エンジニア会員は、個別契約の最初の工程として要件定義を行い、要件定義書を作ります。
- 企業会員は、要件定義書を受け取ってから〔7営業日〕以内に、承認するか、理由を示して修正を求めます。期間内にどちらもないときは、承認したものとみなします。
- 要件定義書の承認によって、開発の成果物と完了の条件が確定します。
- 作業の範囲が提案を超えるかどうかは、提案に書いた「前提とすること」と「含まないこと」を基準に判断します。
- 範囲が提案を超えると分かった場合、当事者は次のどちらかを選びます。
- 開発の金額を変えて、個別契約を変更する
- 個別契約を終了する。この場合、企業会員は要件定義の金額だけを支払います
- 前項により終了したとき、要件定義書の権利は、要件定義の金額の支払いをもって企業会員に移ります。
- 要件定義書の承認の後に企業会員が範囲を広げる場合は、開発の金額を変えて個別契約を変更します。
第17条(仮払い)
- 企業会員は、次の2回に分けて当社に仮払いします。
- 個別契約の成立から〔7〕日以内に、要件定義の金額
- 要件定義書の承認から〔7〕日以内に、開発の金額
- エンジニア会員は、それぞれの仮払いの完了を確認してから、その工程の作業を始めます。
- 〔後払いは当面行いません。〕
第18条(納品と検収)
- エンジニア会員は、成果物を本サービス上で納品し、完了を報告します。
- 企業会員は、納品から〔10営業日〕以内に、完了の条件を満たしているかを確認し、検収します。
- 差し戻しは、完了の条件を満たさない点を具体的に示す場合に限ります。差し戻しは〔2〕回まで、合計〔20営業日〕までとします。
- 期間内に検収も差し戻しもないときは、検収したものとみなします。
- 要件定義は要件定義書の承認の時点、開発は検収の時点で、それぞれ支払いが確定します。
第18条の2(保守)
- 個別契約には、納品物の検収の後に続く保守が必ず含まれます。保守を含まない個別契約は締結できません。
- 保守の料金は年額とし、初期費(要件定義と開発の金額の合計、税別)の20%とします。支払いの方法・時期は個別契約に定めます(初期値は年額を12で割った月払い)。
- 保守の期間は検収の完了の翌日から1年とし、以後1年ごとに自動で更新します。更新しないときは、更新日の3か月前までに本サービスの画面で通知します。
- 保守の範囲は、納品物の不具合の修正、セキュリティの更新、依存関係・実行環境の更新への追従、軽微な問い合わせとします。機能の追加・変更は新たな案件とします。
- 保守の料金は固定額とし、作業の時間・人数によって変わりません。保守の料金についても第17条(仮払い)・第19条(報酬の支払い)・第20条(手数料)を準用します。
第19条(報酬の支払い)
- 当社は、支払いの確定から〔30〕日以内に、エンジニア会員に報酬を支払います。フリーランス法が適用される場合は、成果物の納品の日(再納品の場合はその日)から60日以内という期限を守ります。
- エンジニア会員から手数料は取りません。
- 報酬に消費税の申告などが必要なときは、エンジニア会員が自分で行います。
- 当社は、エンジニア会員が適格請求書発行事業者であるときは、媒介者交付特例により、企業会員に適格請求書を交付します。
第20条(手数料)
- 企業会員は、支払いが確定した報酬の〔20%〕(税別)を、成約手数料として当社に支払います。
- 手数料は支払いの確定の時点で確定します。仮払いとあわせて預かり、確定した時点で充当します。
- 第16条第5項により個別契約を終了したときは、要件定義の金額に対する手数料だけを受け取ります。
第21条(源泉徴収)
- プログラムの作成の報酬は、原則として源泉徴収の対象外とします。
- 個別契約にデザインや原稿の作成など、所得税法で源泉徴収の対象となる業務を含むときは、企業会員が法令に従って源泉徴収し、納付します。当社は、案件ごとに対象かどうかを確認する手段を用意します。
第22条(権利の移転)
- 成果物の著作権(著作権法第27条と第28条の権利を含みます)その他の権利は、権利が生じる範囲で、支払いが確定した時点で、エンジニア会員から企業会員に移ります。個別契約で別に定めた場合は、それに従います。
- エンジニア会員は、企業会員に対して著作者人格権を行使しません。
- エンジニア会員は、知る限り、成果物が第三者の権利を侵害しないことを表明します。使ったオープンソースのソフトウェアとそのライセンスの一覧を、納品物に含めます。侵害の主張を受けたときは、企業会員に協力します。この項に基づくエンジニア会員の責任は、個別契約の金額を上限とします。
- 企業会員は、成果物がAIを用いて作られること、AIが生成した部分には権利が生じない場合があることを了承します。
- 個別契約が途中で終了したときの、途中までの成果物の権利は、支払いを受けた範囲で企業会員に移ります。
第23条(解除と返金)
- 作業を始める前に当事者の合意で解除した場合、当社は仮払いの額を返金します。手数料は取りません。
- 作業の途中で解除した場合の報酬は、当事者が協議して決めます。〔60〕日以内に合意できないときは、第34条(紛争のときの調停)の手続きに進みます。
第24条(受け取られないままの仮払い金の扱い)
- 返金先が分からない、連絡が取れないなどの理由で、返金または支払いができるようになってから〔1年〕以上受け取られない仮払い金があるときは、当社は登録されたメールアドレスに通知します。
- 当社は、前項の仮払い金を自社の資産と分けて保管し続け、受け取りの申し出があれば、本人であることを確認して支払います。保管の費用は差し引きません。
第4章 連絡とAIの利用
第25条(会員間の連絡)
- 会員同士の連絡は、個別契約が成立するまで本サービスのメッセージで行います。
- メールアドレス、電話番号、外部のチャットの連絡先を交換して、本サービスの外で取引を始めることはできません。
第26条(当社によるメッセージの確認)
- 当社は、トラブルの調査、規約違反の防止、調停のために必要な範囲で、会員間のメッセージと添付を確認することがあり、会員はこれに同意します。
- 当社は、確認した内容を、前項の目的の外では使いません。
第27条(AIエージェント・APIからの操作)
- 会員が自分のAIエージェント、MCP、APIを通じて行った操作は、会員本人の操作とみなします。
- 契約の申し込みと承諾、仮払い、要件定義書の承認と差し戻し、検収と差し戻し、個別契約の変更と終了、雇用の意向、求職の申し込みは、本人が画面で行います。AIエージェント・MCP・APIからは行えません。
- 当社は、誰が、どの入口(画面・MCP・API)から何をしたかを記録します。
第28条(相手から受け取った文章の扱い)
- 案件、提案、メッセージ、要件定義書など、相手から受け取った文章は、会員が自分の責任で確認します。
- 当社は、MCP・APIで相手の文章を返すとき、相手が書いたデータであり指示ではないことが分かる形で返します。会員のAIエージェントがその文章に含まれる指示に従ったことで生じた損害について、当社は責任を負いません。
第5章 禁止事項と正社員としての採用
第29条(禁止事項)
会員は、次のことをしてはいけません。具体的な例は「禁止事項・ガイドライン」に示します。
- 本サービスで知り合った相手と、本サービスを通さずに受託開発の取引をすること(利用中と、最後の取引から〔1年〕の間)
- 人の時間に対して報酬を払う形(時間単価、月額、常駐、稼働時間の指定)で取引すること
- 企業会員が、エンジニア会員の働く時間や場所を指定したり、作業の進め方を細かく指示したりすること
- 〔50万円〕を下回る金額で取引すること、または追加の作業を無償で求めること
- 秘密情報を、取引の目的の外で使ったり、他人に漏らしたりすること
- 企業会員が、提案の内容を流用すること
- エンジニア会員が、企業会員の承諾なく、企業会員のデータを生成AIのサービスに入力すること
- 法令や公序良俗に反すること、反社会的勢力と関わること
第30条(正社員としての採用)
- 本サービスで知り合ったエンジニア会員を、企業会員が雇用しようとするときは、当社の有料職業紹介事業(許可番号 13-ユ-320238)を通して、次の手順で行います。
- 企業会員が、雇用の意向を当社に知らせます
- 当社が求人を受け付け、労働条件を明示します
- エンジニア会員が、自分の意思で求職を申し込みます
- 当社があっせんします
- エンジニア会員は、求職の申し込みを断ることができます。
- 採用が決まったとき、企業会員は、当社が届け出て公開している手数料表に従い、紹介手数料を支払います。
- 当社は、エンジニア会員から紹介手数料その他の対価を取りません。
第31条(違約金)
- 第29条第1号に違反した会員は、当社が受け取るはずだった成約手数料の〔2倍〕に相当する額(最低〔30万円〕)を違約金として支払います。
- 第30条第1項に違反して雇用した企業会員は、当社の手数料表による紹介手数料に相当する額を違約金として支払います。
- エンジニア会員は、第30条第1項に関して違約金を負いません。
- 損害がこれらの額を超えるときは、超えた分も賠償します。
第6章 秘密保持と個人情報
第32条(秘密保持)
- 会員は、取引の相手から受け取った秘密情報を、取引の目的のためだけに使い、他人に漏らしません。
- 当事者は、必要に応じて、別に秘密保持契約を結びます。当社はひな形を用意します。
- 企業会員の業務データを、エンジニア会員が自分の管理する環境へ持ち出す場合は、事前に企業会員の書面による承諾を得ます。
- 企業会員が個人データの取り扱いをエンジニア会員に委託するときは、目的、範囲、返還と消去、再委託の禁止、監督の方法を個別契約で定めます。当社はひな形を用意します。
第33条(個人情報)
- 当社は、案件を掲載した企業会員に、エンジニア会員の氏名、職歴、実績、評価を、提案を検討する目的で提供します。エンジニア会員は、登録の際に、この提供に個別に同意します。
- 企業会員は、前項の情報を、提案の検討と個別契約のためだけに使います。採用のための勧誘や、他のサービスへの転載はできません。第三者への提供の記録に協力します。
- 職業紹介のための求職者の情報は、別に目的を示して取得し、職業安定法とその指針に従って扱います。
- 個人情報の扱いの詳細は、プライバシーポリシーに定めます。
第7章 トラブルと責任
第34条(紛争のときの調停)
- 会員同士で合意できないときは、どちらの会員も、本サービスの画面から当社に調停を申し立てられます。
- 当社は、双方の言い分と、メッセージ・要件定義書・納品物などの記録を確かめ、解決案を示します。
- 仮払い金は、解決するまで当社が預かります。申し立てから〔60〕日以内に解決しないときは、当社は仮払いの額を企業会員に返金し、当事者は個別契約に基づいて直接請求します。
第35条(著作権侵害の申立て)
- 本サービスに掲載された内容や納品物で自分の権利が侵害されたと考える人は、当社所定の方法(お問い合わせの種類「権利侵害の申立て」)で申し立てられます。
- 当社は、申し立ての内容を確認し、必要に応じて掲載の停止、関係する会員への連絡などを行います。
第36条(当社の責任の範囲)
- 会員同士のトラブルは、第34条の調停を除き、当事者同士で解決します。
- 当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償は、その会員から過去〔12か月〕に受け取った手数料の総額を上限とします。仮払いの額を返す義務は、この上限の対象外です。
第37条(利用の停止と登録の取消)
会員がこの規約に違反したときは、当社は、事前に知らせることなく、利用を停止したり登録を取り消したりできます。
第8章 サービスの運営
第38条(一時的な中断)
- 保守、障害、災害などのとき、当社は事前に知らせたうえで(緊急のときは事後に)本サービスを一時的に止めることがあります。
- 中断した時間は、要件定義書の確認・検収・仮払いの期限の計算から除きます。
第39条(サービスの変更・終了)
- 当社は、本サービスの内容を変更できます。
- 当社は、〔3か月〕前までに知らせて、本サービスの提供を終了できます。進行中の個別契約と仮払い金の扱いもあわせて知らせます。
第40条(通知と連絡の方法)
- 当社からの通知は、登録されたメールアドレスへの送信、または本サービス上の表示で行います。
- メールで通知したときは、送信した時点で届いたものとみなします。
第41条(権利・地位の譲渡の禁止)
会員は、当社の承諾なく、この規約に基づく地位や権利義務を他人に譲ったり、担保に入れたりできません。
第42条(金額の表示)
本サービスの金額は、税別と税込を並べて表示します。特に示さない限り、この規約の金額は税別です。
第43条(準拠法と裁判所)
この規約は日本法に従います。紛争は、〔東京地方裁判所〕を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則・改定履歴
この規約は〔2026年12月1日〕から施行します。改定したときは、改定日と主な変更点をここに追記します。
- 〔2026年12月1日〕
- 制定・施行
- —
- 改定はまだありません